FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問39

問39

役員と会社間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
  2. 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
  3. 役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合には、役員は時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する。
  4. 一時金で支払われる役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。

正解 1

問題難易度
肢165.7%
肢211.1%
肢316.1%
肢47.1%

解説

  1. [不適切]。会社が役員に社宅を無償で貸与した場合は、本来の賃貸料相当の金額が役員に給与所得(所得税)として課税されます。
  2. 適切。役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息については課税関係は生じません。役員ならば営利だけの目的以外にも会社のためにお金を貸すこともあるからです。
  3. 適切。役員が土地を無償で会社に譲渡した場合は、役員側はその土地を時価で譲渡したものとして譲渡所得として課税されます。
  4. 適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であればその全額を損金算入できます。役員退職金の損金算入する時期は、原則として、株主総会の決議等により具体的に確定した日の属する事業年度となります。
したがって不適切な記述は[1]です。