FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問7
問7
不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。- 不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する(ア)が課税するもので、所有権の取得が有償か無償かを問わないが、(イ)を原因とする取得の場合は非課税となる。
- 課税標準は、原則として(ウ)である。なお、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から一戸当たり(エ)を控除することができる。
- 1.国税局
- 2.都道府県
- 3.市町村
- 4.相続
- 5.贈与
- 6.交換
- 7.基準地標準価格
- 8.相続税評価額
- 9.固定資産税評価額
- 10.1,000万円
- 11.1,200万円
- 12.1,500万円
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
2 | 4 | 9 | 11 |
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
〔(ア)について〕
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などで取得した人に対して、対象の不動産が所在する都道府県が課税します。
よって、正解は[2]の都道府県になります。
〔(イ)について〕
売買・交換・贈与については課税対象となりますが、相続及び法人の合併により取得した場合には非課税となります。
よって、正解は[4]の相続になります。
〔(ウ)について〕
不動産取得税の課税標準は固定資産評価額です。この額に所定の税率を乗じて税額を算出します。
よって、正解は[9]の固定資産税評価額になります。
〔(エ)について〕
新築住宅に係る不動産取得税の特例として、床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅では、1戸当たり課税標準から最大1,200万円が控除されます。なお、認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除されます。
よって、正解は[11]の1,200万円になります。
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などで取得した人に対して、対象の不動産が所在する都道府県が課税します。
よって、正解は[2]の都道府県になります。
〔(イ)について〕
売買・交換・贈与については課税対象となりますが、相続及び法人の合併により取得した場合には非課税となります。
よって、正解は[4]の相続になります。
〔(ウ)について〕
不動産取得税の課税標準は固定資産評価額です。この額に所定の税率を乗じて税額を算出します。
よって、正解は[9]の固定資産税評価額になります。
〔(エ)について〕
新築住宅に係る不動産取得税の特例として、床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅では、1戸当たり課税標準から最大1,200万円が控除されます。なお、認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除されます。
よって、正解は[11]の1,200万円になります。
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