FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問7

問7

不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
  • 不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する()が課税するもので、所有権の取得が有償か無償かを問わないが、()を原因とする取得の場合は非課税となる。
  • 課税標準は、原則として()である。なお、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から一戸当たり()を控除することができる。
  1. 1.国税局
  2. 2.都道府県
  3. 3.市町村
  4. 4.相続
  5. 5.贈与
  6. 6.交換
  7. 7.基準地標準価格
  8. 8.相続税評価額
  9. 9.固定資産税評価額
  10. 10.1,000万円
  11. 11.1,200万円
  12. 12.1,500万円
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
24911

分野

科目:E.不動産
細目:4.不動産の取得・保有に係る税金

解説

〔(ア)について〕
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などで取得した人に対して、対象の不動産が所在する都道府県が課税します。
よって、正解は[2]の都道府県になります。

〔(イ)について〕
売買・交換・贈与については課税対象となりますが、相続及び法人の合併により取得した場合には非課税となります。
よって、正解は[4]の相続になります。

〔(ウ)について〕
不動産取得税の課税標準は固定資産評価額です。この額に所定の税率を乗じて税額を算出します。
よって、正解は[9]の固定資産税評価額になります。

〔(エ)について〕
新築住宅に係る不動産取得税の特例として、床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅では、1戸当たり課税標準から最大1,200万円が控除されます。なお、認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除されます。
よって、正解は[11]の1,200万円になります。