FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問8(改題)
問8
手付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。民法上、手付金は(ア)と解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することにより、売主は(イ)を現実に提供することにより、契約を解除することができる。なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては(ウ)をいう。また、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者が買主である場合、手付金は売買代金の(エ)を超えてはならない。
- (ア)証約手付 (イ)手付金の倍額 (ウ)代金提供のための借入れ申込み (エ)2割
- (ア)証約手付 (イ)手付金 (ウ)代金の提供 (エ)1割
- (ア)解約手付 (イ)手付金の倍額 (ウ)代金の提供 (エ)2割
- (ア)解約手付 (イ)手付金 (ウ)代金提供のための借入れ申込み (エ)1割
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正解 3
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
〔(ア)について〕
手付には、目的により解約手付・違約手付・証約手付の3種類があります。特に目的を定めない場合には解約手付とみなされます。解約手付は、買主・売主が互いに一定期間内の契約解除を可能にするために交付されるものです。なお、証約手付とは契約成立を証明するための交付される手付のことです。
〔(イ)について〕
手付金が買主から売主に交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主は手付金の倍額を償還、つまり手付を返却し、かつ、手付相当額を買主に現に提供することで契約を解除することができます。
〔(ウ)について〕
契約履行の着手とは、売主としては登記や引き渡し建築工事の着手などがあり、買主としては代金の提供(代金の一部も含む)などがあります。
〔(エ)について〕
売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者ではない者の場合、手付は売買代金の2割を超えてはならないとされています。なお、2割を超えた場合その超える部分が無効となります。
以上より、適切な組合せは[3]です。
手付には、目的により解約手付・違約手付・証約手付の3種類があります。特に目的を定めない場合には解約手付とみなされます。解約手付は、買主・売主が互いに一定期間内の契約解除を可能にするために交付されるものです。なお、証約手付とは契約成立を証明するための交付される手付のことです。
〔(イ)について〕
手付金が買主から売主に交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主は手付金の倍額を償還、つまり手付を返却し、かつ、手付相当額を買主に現に提供することで契約を解除することができます。
〔(ウ)について〕
契約履行の着手とは、売主としては登記や引き渡し建築工事の着手などがあり、買主としては代金の提供(代金の一部も含む)などがあります。
〔(エ)について〕
売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者ではない者の場合、手付は売買代金の2割を超えてはならないとされています。なお、2割を超えた場合その超える部分が無効となります。
以上より、適切な組合せは[3]です。
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