FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問9
問9
下記<資料>は柴田さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。- 所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。
- 権利部(A)には、所有権の移転登記のほか、差押え等が記載される。
- 上記<資料>を確認する限り、本物件には現在、抵当権の設定はないことがわかる。
- 本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である山岸健さんでなければ、交付の請求をすることができない。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | 〇 | 〇 | × |
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- ×不適切。登記記録の権利部は、甲区と乙区の2つに区分されています。甲区には、所有者・取得時期・差押えなど所有権に関する事項が、乙区には、抵当権・地上権・賃借権など所有権以外に関する事項が記録されています。
所有権に関する事項が記載されているのは権利部甲区ですので、記述は誤りです。 - 〇適切。権利部の甲区には、所有権の移転登記のほか、差押え、取得時期、仮処分等に関する事項が記載されています。
- 〇適切。権利部乙区の順位番号2において1番抵当権抹消の登記が記録されているため、現在、抵当権の設定はありません。
- ×不適切。登記事項証明書は、交付請求の申請をして手数料を納付すれば、利害関係にかかわらず誰でも交付を受けることができます。また、インターネットで交付請求することも可能です。
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