FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問15
問15
広尾さん(68歳)の2023年分の収入等が下記のとおりである場合、広尾さんの2023年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。- 広尾さんは、駐車場経営を始めた2006年から青色申告者であり、帳簿書類の備付け等により、10万円の青色申告特別控除の適用を受けるための要件を満たしている。なお、この駐車場経営は、事業的規模には該当しない。
- 50万円
- 60万円
- 134万円
- 144万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
<資料>の3つの収入について、所得金額を計算していきます。
〔老齢基礎年金 … 雑所得〕
公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で計算します。広尾さんは68歳、老齢基礎年金の金額は72万なので、速算表より公的年金控除額は110万円です。
雑所得 72万円-110万円=▲38万円 ⇒ 0円
〔遺族厚生年金 … 非課税所得〕
遺族年金と障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税であるため、総所得金額に算入しません。
〔駐車場収入 … 不動産所得〕
不動産所得は「総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額」で計算します。必要経費20万円と青色申告特別控除10万円の控除前なので、2つを収入から差し引いて、
不動産所得 80万円-20万円-10万円=50万円
損益通算するべき損失はないので、総所得金額は2つの所得を合算して、
雑所得0円+不動産所得50万円=50万円
したがって[1]が正解です。
〔老齢基礎年金 … 雑所得〕
公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で計算します。広尾さんは68歳、老齢基礎年金の金額は72万なので、速算表より公的年金控除額は110万円です。
雑所得 72万円-110万円=▲38万円 ⇒ 0円
〔遺族厚生年金 … 非課税所得〕
遺族年金と障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税であるため、総所得金額に算入しません。
〔駐車場収入 … 不動産所得〕
不動産所得は「総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額」で計算します。必要経費20万円と青色申告特別控除10万円の控除前なので、2つを収入から差し引いて、
不動産所得 80万円-20万円-10万円=50万円
損益通算するべき損失はないので、総所得金額は2つの所得を合算して、
雑所得0円+不動産所得50万円=50万円
したがって[1]が正解です。
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