FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問15

問15

広尾さん(68歳)の2022年分の収入等が下記のとおりである場合、広尾さんの2022年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。
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  • 広尾さんは、駐車場経営を始めた2006年から青色申告者であり、帳簿書類の備付け等により、10万円の青色申告特別控除の適用を受けるための要件を満たしている。なお、この駐車場経営は、事業的規模には該当しない。
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  1. 50万円
  2. 60万円
  3. 134万円
  4. 144万円

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:4.損益通算

解説

各所得を求め、その合計金額が総所得金額となります。

〔老齢基礎年金〕
公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で計算します。広尾さんは68歳、老齢基礎年金の金額は72万なので、速算表より公的年金控除額は110万円です。

 雑所得=72万円-110万円=▲38万円→0円

〔遺族厚生年金〕
遺族年金及び障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税所得に分類されるため総所得金額に算入しません。

〔駐車場収入〕
不動産所得となり、その所得金額は「総収入金額-必要経費」で計算します。収入が80万円、必要経費が20万円なので、

 不動産所得=80万円-20万円=60万円

そして、青色申告者は「青色申告特別控除」の適用を受けることができます。設問の場合、この金額から10万円を差し引くことができるため不動産所得は50万円となります。

各所得を合計すると、

 雑所得0円+不動産所得50万円=50万円

となるため、総所得金額は50万円です。