FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
下記<資料>の土地に係る路線価方式による自用地の相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。<資料>
- 奥行価格補正率 8m以上10m未満 0.97
- 借家権割合 30%
- その他の記載のない条件は、一切考慮しないものとする。
- 250千円×0.97×96㎡
- 250千円×0.97×96㎡×60%
- 250千円×0.97×96㎡×(1-60%)
- 250千円×0.97×96㎡×(1-60%×30%×100%)
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。1つの道路のみに面している土地の、路線価方式による相続税評価額を求める計算式は次の通りです。
路線価×奥行価格補正率×面積
道路に記されている"250D"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が250千円であることを示しています。対象地の面積は96㎡、奥行価格補正率は0.97ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。
250千円×0.97×96㎡
したがって[1]の計算式が適切です。
なお、[2]は借地権、[3]は貸宅地、[4]は貸家建付地の算式です。
路線価×奥行価格補正率×面積
道路に記されている"250D"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が250千円であることを示しています。対象地の面積は96㎡、奥行価格補正率は0.97ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。
250千円×0.97×96㎡
したがって[1]の計算式が適切です。
なお、[2]は借地権、[3]は貸宅地、[4]は貸家建付地の算式です。
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