FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問34

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問34

泰子さんの弟の秀和さん(30歳)は、現在、個人事業主として飲食店を経営している。秀和さんは老後の生活の安定のために小規模企業共済に加入することを検討しており、FPの佐久間さんに制度の概要について質問をした。小規模企業共済に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 加入できるのは、常時使用する従業員の数が100人以下(卸売業、小売業などは20人以下)の個人事業主や会社等の役員である。
  2. 共済金の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類がある。
  3. 掛金の月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に設定することができる。
  4. 掛金は、所得税における小規模企業共済等掛金控除として、全額を所得金額から控除することができる。

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

  1. 不適切。小規模企業共済制度は、個人事業主や会社役員が廃業および退職したときの生活資金などのために備えるものです。加入要件は、常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主や会社等の役員になります。
  2. 適切。共済金の受取りは、「一括受取り」「分割受取り」「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類の中から選択することができます。一括だと退職所得、分割だと公的年金等の収入になるため税制上有利に受け取れます。
  3. 適切。掛金の月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に設定することができます。途中の掛金変更も自由にできます。
  4. 適切。小規模企業共済の掛金は加入者個人の全額負担となります。支払った掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額を所得金額から控除することができます。事業の経費にはならないので注意しましょう。
したがって不適切な記述は[1]です。