FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問33

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問33

泰子さんは、仮に孝幸さんが2024年6月に31歳で在職中に死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの佐久間さんに質問をした。泰子さんが65歳になるまでに受給できる公的年金の遺族給付について示した下記<イメージ図>の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、孝幸さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。記載のない条件については一切考慮しないこと。
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  1. 1.18歳
  2. 2.20歳
  3. 3.遺族基礎年金(子の加算なし)
  4. 4.遺族基礎年金(子の加算1人)
  5. 5.遺族厚生年金(孝幸さんの報酬比例部分の年金額の3分の2相当額)
  6. 6.遺族厚生年金(孝幸さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)
  7. 7.経過的寡婦加算
  8. 8.寡婦年金
  9. 9.振替加算
  10. 10.中高齢寡婦加算
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
14610

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
年金法上の子とは、死亡した者によって生計を維持されていた次の者です。
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
よって、正解は[1]の18歳です。

〔(イ)について〕
子の幸子さんが18歳到達年度の末日を過ぎると支給が停止されることから遺族基礎年金とわかります。遺族基礎年金は、死亡した者に生計を維持されていた子のある配偶者またはに支払われます。子のある配偶者に支給される場合は、基礎年金額に子の加算額も加えて支給されます。
よって、正解は[4]の遺族基礎年金(子の加算1人)です。

〔(ウ)について〕
遺族厚生年金は、死亡した者に生計を維持されていた者のうち最も優先順位の高いものに遺族厚生年金が支給されます。
  1. 子のある妻、子のある55歳以上の夫、子、子のない妻、子のない55歳以上の夫
  2. 55歳以上の父母
  3. 55歳以上の祖父母
なお、支給される遺族厚生年金の額は死亡した者の報酬比例部分の年金額の4分の3相当額が支給となります。
よって、正解は[6]の遺族厚生年金(孝幸さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)です。

〔(エ)について〕
子が18歳到達年度の末日を過ぎると遺族基礎年金が支給が停止されますが、妻が40歳を過ぎていた場合、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が上乗せされて支給になります。中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されない子のない妻に40歳から65歳に達するまで支給されるものです。
ちなみに経過的寡婦加算とは、中高齢寡婦加算を受給していた1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの妻が、65歳以後に受け取る老齢厚生年金に加算されるものです。
よって、正解は[10]の中高齢寡婦加算です。