FP2級 2018年5月 実技(FP協会:資産設計)問37(改題)
問37
圭一さんは、長女の桃子さんがまだ中学生であり、かつ、事業用の借入金も多いことから、現在加入している生命保険で十分な保障を得られるのか心配している。そこで、自分が死亡した場合に支払われる死亡保険金で負債の全額を返済した後に残る保険金について、FPの野村さんに試算してもらうことにした。これに関する野村さんの次の説明の空欄(ア)、(イ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、現在加入中の生命保険契約に関しては、保険期間の満了により消滅するものを除き、中途解約はせず、同一内容で有効に継続しているものとする。また、今後、新たな生命保険に加入することもないものとする。「仮に現時点で圭一さんが死亡した場合、支払われる死亡保険金の合計額から、返済すべき負債額を差し引いた金額は(ア)となります。また、仮に桃子さんが大学に入学する2028年に圭一さんが死亡した場合、純子さんに支払われる死亡保険金の合計額は(イ)となります。」
- 1.2,340万円
- 2.3,040万円
- 3.3,340万円
- 4.3,540万円
- 5.4,040万円
- 6.4,340万円
(ア) | (イ) |
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正解
(ア) | (イ) |
2 | 5 |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔(ア)について〕
<死亡保険金の合計額>
受け取ることができる保険金は、被保険者が圭一さんである保険で次の4種類になります。
1,000+5,500+3,300+240=10,040万円
<返済すべき負債額>
負債は、住宅ローンと事業用借入ですが、住宅ローンは、〔資料2:負債残高〕にあるように団体信用生命保険が付与されているため、債務者が万が一、死亡および高度障害状態になった場合に保険金でローンの残高が完済されるため、返済すべき負債には該当しません。
そのため、返済すべき負債額は、事業用借入の7,000万円が対象となります。
したがって、死亡保険金の合計額から返済すべき負債額を差し引いた金額は、
10,400万円=7,000万円=3,040万円
よって、正解は[2]の3,040万円となります。
〔(イ)について〕
被保険者が圭一さん、保険金受取人が純子さんの保険は、定期保険A・終身保険B・終身保険C・終身保険Eですが、2028年に圭一さんが死亡した場合のため対象となる保険は以下の3つになります。
500+3,300+240=4,040万円
よって、正解は[5]の4,040万円となります。
<死亡保険金の合計額>
受け取ることができる保険金は、被保険者が圭一さんである保険で次の4種類になります。
- 定期保険A 1,000万円
- 終身保険B 5,500万円
- 終身保険C 3,300万円
- 終身保険E 240万円
1,000+5,500+3,300+240=10,040万円
<返済すべき負債額>
負債は、住宅ローンと事業用借入ですが、住宅ローンは、〔資料2:負債残高〕にあるように団体信用生命保険が付与されているため、債務者が万が一、死亡および高度障害状態になった場合に保険金でローンの残高が完済されるため、返済すべき負債には該当しません。
そのため、返済すべき負債額は、事業用借入の7,000万円が対象となります。
したがって、死亡保険金の合計額から返済すべき負債額を差し引いた金額は、
10,400万円=7,000万円=3,040万円
よって、正解は[2]の3,040万円となります。
〔(イ)について〕
被保険者が圭一さん、保険金受取人が純子さんの保険は、定期保険A・終身保険B・終身保険C・終身保険Eですが、2028年に圭一さんが死亡した場合のため対象となる保険は以下の3つになります。
- 終身保険B(終身) 500万円
- 終身保険C 3,300万円
- 終身保険E 240万円
500+3,300+240=4,040万円
よって、正解は[5]の4,040万円となります。
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