FP2級 2018年5月 実技(金財:個人)問15
問15
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年5月27日)で開始し、Aさんの相続における課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億4,000万円であった場合の相続税の総額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。〈答〉は万円単位とすること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①万円 |
②万円 |
③万円 |
④万円 |
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正解
① 5,400(万円) |
② 3,100(万円) |
③ 600(万円) |
④ 4,900(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人の数に加算できる養子数は、実子がいる場合は1人までになるので、相続税法上の法定相続人の数は、妻Bさん・長女Cさん・二女Dさん・普通養子1人で合計4人になります。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
よって、正解は5,400(万円)になります。
〔②、③について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。相続税法上の法定相続人は妻Bさん・長女Cさん・二女Dさん・普通養子1人の4人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
〔④について〕
4人分の相続税を合算します。
3,100万円+600万円×3人=4,900万円
よって、正解は4,900(万円)になります。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人の数に加算できる養子数は、実子がいる場合は1人までになるので、相続税法上の法定相続人の数は、妻Bさん・長女Cさん・二女Dさん・普通養子1人で合計4人になります。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
よって、正解は5,400(万円)になります。
〔②、③について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。相続税法上の法定相続人は妻Bさん・長女Cさん・二女Dさん・普通養子1人の4人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
- 妻Bさん … 1/2
- 長女Cさん … 1/2×1/3=1/6
- 二女Dさん … 1/2×1/3=1/6
- 普通養子1人 … 1/2×1/3=1/6
- 妻Bさん … 2億4,000万円×1/2=1億2,000万円
- 長女Cさん … 2億4,000万円×1/6=4,000万円
- 二女Dさん … 2億4,000万円×1/6=4,000万円
- 普通養子1人 … 2億4,000万円×1/6=4,000万円
- 妻Bさん … 1億2,000万円×40%-1,700万円=3,100万円 …②
- 長女Cさん … 4,000万円×20%-200万円=600万円 …③
- 二女Dさん … 4,000万円×20%-200万円=600万円
- 普通養子1人 … 4,000万円×20%-200万円=600万円
〔④について〕
4人分の相続税を合算します。
3,100万円+600万円×3人=4,900万円
よって、正解は4,900(万円)になります。
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