FP2級 2018年5月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

仮に、Aさんの相続が現時点(2024年5月27日)で開始した場合の相続税に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 妻BさんがAさんの相続により財産を取得した場合、妻Bさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、()万円である。
  2. 妻Bさんが自宅の敷地のすべてを相続により取得し、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用をその限度額まで受けた場合、自宅の敷地についてAさんに係る相続における相続税の課税価格に算入すべき価額は、()万円である。
  3. 二女DさんがAさんの相続により財産を取得した場合、二女Dさんが2022年にAさんから住宅取得の資金として贈与を受けた現金500万円は、相続税の課税価格に()。
  1. イ.500
  2. ロ.1,000
  3. ハ.1,500
  4. ニ.2,000
  5. ホ.2,500
  6. ヘ.3,400
  7. ト.4,800
  8. チ.5,200
  9. リ.6,600
  10. ヌ.8,000
  11. ル.加算される
  12. ヲ.加算されない

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。Aさんには2人の普通養子がいますが、相続税の計算上、法定相続人の数に加算できる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までに制限されています。

本問における法定相続人は、妻Bさんと実子である長女Cさん・二女Dさん、普通養子の孫Fさん・Gさんの5人となります。しかし、養子のうち法定相続人としてカウントできるのは1人分のみですので、相続税法上の法定相続人の数は4人となります。

死亡保険金の非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」で、死亡保険金額は3,000万円ですので、非課税額を差し引いた1,000万円が相続税の課税価格に算入されます。

よって、正解は[ロ]の1,000(万円)になります。

〔②について〕
自宅の敷地(400㎡)は特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けることにより、330㎡までを限度に80%減額になります。
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 減額金額=1億円×330㎡400㎡×80%=6,600万円

相続税の課税価格に算入される金額は、1億円から6,600万円を差し引いた3,400万円になります。
よって、正解は[ヘ]の3,400(万円)になります。

〔③について〕
相続・遺贈により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前7年以内に贈与を受けた財産があるときには、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。しかし、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用を受けた財産は、生前贈与加算の対象外なので、贈与後7年以内に贈与者が死亡しても相続税の課税価格への加算は不要です。
よって、正解は[ヲ]の加算されないになります。