FP2級 2018年5月 実技(金財:生保)問3
問3
最後に、Mさんは、Aさんに対して、65歳以後に受給することができる公的年金制度からの給付額について説明した。《設例》の<Aさん夫婦に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2017年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。- 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額
- 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額
①円 |
②円 |
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正解
① 727,347(円) |
② 1,459,005(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
<資料>の老齢基礎年金の計算式を使います。原則として、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めれば、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できることになります。
Aさんは20~22歳の間に32月の未加入期間がありますが、免除の申請も後納もしていないため、保険料納付済月数への算入はありません。その後、厚生年金に加入して60歳までもれなく第2号被保険者となっているので、全期間(480月)から未加入期間32月を減じた「480月-32月=448月」がAさんの保険料納付済月数となります。
779,300円×448月480月=727,346.66…円
(円未満四捨五入して)727,347円
よって、正解は727,347(円)になります。
〔②について〕
<資料>老齢厚生年金の計算式を使って、報酬比例部分、経過的加算額、加給年金額をそれぞれ計算して合算します。報酬比例部分の計算では、標準報酬月額の下3桁"000"と分数の1,000を約分してから計算するのがコツです。
【報酬比例部分】
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
300,000円×7.1251,000×264月=564,300円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
500,000円×5.4811,000×184月=504,252円
[ⓐ+ⓑ]
564,300円+504,252円=1,068,552円
【経過的加算額】
被保険者期間の月数は「264月+184月=448月」、20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数も448月なので、計算式に当てはめると、
1,625円×448月-779,300円×448月480月
=728,000円-727,346.66…=653.33…円
(円未満四捨五入して)653円
【加給年金額】
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
以上の合計が、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額です。
1,068,552円+653円+389,800円=1,459,005円
よって、正解は1,459,005(円)になります。
<資料>の老齢基礎年金の計算式を使います。原則として、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めれば、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できることになります。
Aさんは20~22歳の間に32月の未加入期間がありますが、免除の申請も後納もしていないため、保険料納付済月数への算入はありません。その後、厚生年金に加入して60歳までもれなく第2号被保険者となっているので、全期間(480月)から未加入期間32月を減じた「480月-32月=448月」がAさんの保険料納付済月数となります。
779,300円×448月480月=727,346.66…円
(円未満四捨五入して)727,347円
よって、正解は727,347(円)になります。
〔②について〕
<資料>老齢厚生年金の計算式を使って、報酬比例部分、経過的加算額、加給年金額をそれぞれ計算して合算します。報酬比例部分の計算では、標準報酬月額の下3桁"000"と分数の1,000を約分してから計算するのがコツです。
【報酬比例部分】
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
300
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
500
[ⓐ+ⓑ]
564,300円+504,252円=1,068,552円
【経過的加算額】
被保険者期間の月数は「264月+184月=448月」、20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数も448月なので、計算式に当てはめると、
1,625円×448月-779,300円×448月480月
=728,000円-727,346.66…=653.33…円
(円未満四捨五入して)653円
【加給年金額】
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
以上の合計が、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額です。
1,068,552円+653円+389,800円=1,459,005円
よって、正解は1,459,005(円)になります。
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