FP2級 2018年5月 実技(金財:生保)問15
問15
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「実家の敷地および建物をAさんと妹Bさんが共有名義で取得し、本特例の適用を受けた場合、各人がそれぞれ最高3,000万円(2人で最高6,000万円)の特別控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんが老朽化した実家の建物を解体して更地で譲渡した場合には、本特例の適用を受けることができません。本特例の適用を受けるためには、そのほかの要件もありますので、税理士等の専門職業家に相談することをお勧めします」
- 「本特例の適用を受けるためには、確定申告書に被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります。当該確認書は実家が所在するX市に申請し、交付を受けてください」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | 〇 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産であり、その後、空家になっていたものを一定期間内に譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。
この特例の適用を受けるためには、「相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること」および「売却代金が1億円以下であること」などの要件を満たすことが必要です。
この特例の適用を受けるためには、「相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること」および「売却代金が1億円以下であること」などの要件を満たすことが必要です。
- 〇適切。被相続人の住んでいた家屋とその敷地を共有名義で取得した場合、共有持分を譲渡するときには、各相続人それぞれが3,000万円の控除を受けることができます。ただし、3人以上の共有名義の場合には、1人当たりの控除額は最高2,000万円に減ります。
- ×不適切。本特例の適用を受けるには、相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われておらず、譲渡時に更地にするか、建物が現在の耐震基準に適合していることが必要なので、更地で譲渡しても適用されます。
- 〇適切。相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われていないことが要件となっています。これを証明するために、確定申告書には売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。
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