FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問3(改題)

問3

転職するため退職を検討中のAさん(会社員・40歳)は、雇用保険の失業等給付についてファイナンシャル・プランナーのBさんに相談をした。Bさんが説明した雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して()以上なければなりません。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して()で、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。また、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して()に満たない間は支給されず、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後()間は、原則として支給されません。
  1. (ア)12ヵ月 (イ)1年間 (ウ) 7日 (エ)2ヵ月
  2. (ア) 6ヵ月 (イ)1年間 (ウ)10日 (エ)3ヵ月
  3. (ア) 6ヵ月 (イ)2年間 (ウ) 7日 (エ)2ヵ月
  4. (ア)12ヵ月 (イ)2年間 (ウ)10日 (エ)3ヵ月

正解 1

問題難易度
肢171.1%
肢27.9%
肢34.8%
肢416.2%

解説

〔(ア)について〕
雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に一般被保険者としての被保険者期間が通算で12ヵ月以上あることが条件です。

〔(イ)について〕
基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。

〔(ウ)について〕
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。

〔(エ)について〕
自己の責めに帰すべき事由や正当理由がなく自己の都合によって退職した者は、上記の7日間の待期期間に加え、さらに原則2ヵ月間の給付制限期間があります。※厳密に言えば、条文上は1カ月以上3カ月以内の間とされていて、公共職業安定所長が定める期間(行政手引で規定)が2カ月となっています。
自己都合退職者に対する給付制限が2カ月に短縮されたのは2020年10月からです。それ以前は3か月でした。なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3か月となります。
したがって適切な組合せは[1]です。
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