FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問4

問4

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる。
  2. 第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得)が一定金額以下の場合、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  3. 50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となる。
  4. 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。

正解 4

問題難易度
肢13.8%
肢24.1%
肢39.0%
肢483.1%

解説

  1. 適切。国民年金の第1号被保険者で、障害基礎年金または障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給者や生活保護を受けているものは、法定免除(全額)の対象となります。
    第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。2022.9-4-2
    第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。2020.9-5-1
  2. 適切。国民年金の第1号被保険者である大学生は、学生本人の所得が一定の以下の場合、申請により保険料納付の猶予措置である学生納付特例制度の適用を受けることができます。
  3. 適切。国民年金の第1号被保険者は、50歳未満の本人及び配偶者の前年の所得が一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となります。
  4. [不適切]。5年ではありません。国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができるのは厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限ります。
    学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。2023.9-5-2
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。2023.5-5-3
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。2021.5-6-3
    国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。2020.1-5-3
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。2019.1-5-2
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間のものとされている。2014.5-4-3
したがって不適切な記述は[4]です。