FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問2

問2

後期高齢者医療制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。
  2. 本制度の被保険者の配偶者で年間収入が180万円未満の者は、本制度の被扶養者となることができる。
  3. 本制度の保険料は、納付書または口座振替によって納付することとされており、公的年金からの徴収は行われていない。
  4. 本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割、それ以外の者である場合は1割とされている。

正解 4

問題難易度
肢15.0%
肢26.9%
肢35.9%
肢482.2%

解説

  1. 不適切。後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上のすべての者は、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
    後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。2014.9-4-1
  2. 不適切。後期高齢者医療制度には被扶養者という制度はなく、加入者全員が被保険者となります。それまで健康保険の被扶養者だった人も、75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになります。
    本制度の被保険者の配偶者で、年間収入が180万円未満の者は、被扶養者として後期高齢者医療給付を受けることができる。2014.9-4-2
  3. 不適切。後期高齢者医療保険料の納付方法は、納付書または口座振替によって納付することも可能ですが、年額18万円の公的年金を受給している人は原則として公的年金から天引きになります。
    保険料の納付は、納付書による納付または口座振替となっており、公的年金からの徴収は行われていない。2013.1-3-3
  4. [適切]。後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、原則として1割ですが、一定以上の所得のある被保険者が世帯にいる場合には2割または3割の負担となります。
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    後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割、それ以外の者である場合は1割とされている。2021.1-3-4
    本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、原則として、現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割、それ以外の者は1割とされている。2014.9-4-4
    保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、原則として、現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割、それ以外の者は1割である。2013.1-3-4
したがって適切な記述は[4]です。