FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問6

問6

公的年金の遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
  • 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす()もしくは「子」に限られる。
  • 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の()相当額である。
  • 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には()が加算される。
  1. (ア)「子のある配偶者」 (イ)4分の3 (ウ)中高齢寡婦加算額
  2. (ア)「子のある妻」 (イ)3分の2 (ウ)中高齢寡婦加算額
  3. (ア)「子のある妻」 (イ)4分の3 (ウ)経過的寡婦加算額
  4. (ア)「子のある配偶者」 (イ)3分の2 (ウ)経過的寡婦加算額

正解 1

問題難易度
肢185.8%
肢24.1%
肢33.5%
肢46.6%

解説

〔(ア)について〕
遺族基礎年金を受けられる遺族は、死亡した者の「子のある配偶者」または「子」に限られます。配偶者ですので、夫と子の場合も支給対象となります。

〔(イ)について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。

〔(ウ)について〕
夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のいない妻には、40歳から65歳になるまでの間、定額の中高齢寡婦加算額が加算されます。中高齢寡婦加算額は、夫の死亡時に遺族基礎年金が支給されない、子のいない妻に対する遺族厚生年金の加算給付制度です。
なお経過的寡婦加算額とは、遺族厚生年金を受けている1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額のことをいいます。

したがって適切な組合せは[1]です。

※年金法上の「子」は18歳到達年度の末日を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子に限られます。