FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問5
問5
老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 65歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- 特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- 在職中に受給する老齢厚生年金は、当該被保険者の基本月額および総報酬月額相当額に応じてその一部が支給停止となる場合はあるが、全額が支給停止となることはない。
- 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。
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正解 4
問題難易度
肢112.6%
肢216.7%
肢311.3%
肢459.4%
肢216.7%
肢311.3%
肢459.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。老齢厚生年金は、①65歳であること、②老齢基礎年金の受給資格を満たしていること、③厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることが受給要件になります。
- 不適切。「特別支給の老齢厚生年金」とは特定の年代の人について60歳から64歳までの間に支給される年金ですが、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが受給要件になります。
- 不適切。(特別支給の)老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金の被保険者として勤務している場合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が47万円を超えると、支給される老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。支給停止額が老齢厚生年金の額以上になるときは、全額が支給停止となります。
- [適切]。加給年金額が加算されるには、厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者または子がいる場合になります。
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