FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問22
問22
信託銀行等が相続関連業務として行っている遺言信託の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 遺言信託とは、信託銀行等が、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、執行までの手続きをサポートするサービスである。
- 遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。
- 遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。
- 遺言信託により遺言書を信託銀行等に預けた場合、相続財産や相続人に変動があった場合を除き、遺言書の内容を変更することはできない。
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正解 4
問題難易度
肢15.3%
肢215.1%
肢35.7%
肢473.9%
肢215.1%
肢35.7%
肢473.9%
分野
科目:C.金融資産運用細目:2.預貯金・金融類似商品
解説
- 適切。信託銀行等が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして、遺言の執行まで相続に関する手続きをすることを「遺言信託」といいます。
- 適切。遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した場合は、その旨を記述した公正遺言書を公証役場で作成する必要があります。
- 適切。遺言信託を契約する際は、遺言者が亡くなった後に財産に関する遺言を執行する遺言執行人として信託銀行等を指定する必要があります。
- [不適切]。信託銀行は、遺言書を預けた後でも遺言書の作成替え、変更の意思があるかどうかを常に照会しているので、いつでも遺言を撤回または変更したり、書き直したりすることができます。
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