FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問31
問31
次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。- マンションを貸し付けたことによる不動産所得
- コンサルティング事業を行ったことによる事業所得
- 退職一時金を受け取ったことによる退職所得
- ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得
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正解 3
問題難易度
肢15.1%
肢24.4%
肢376.5%
肢414.0%
肢24.4%
肢376.5%
肢414.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 不適切。不動産所得は総合課税の対象です。
- 不適切。事業所得は総合課税の対象です。
- [適切]。退職所得は、他の所得と合算せずに独立して個々に税率を適用して課税する分離課税になります。
- 不適切。土地・建物、株式の譲渡を除く譲渡所得は総合課税の対象です。
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