FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問32
問32
所得税における各種所得等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 発行済株式総数の3%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
- 不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。
- 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
- 年間の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢153.9%
肢211.8%
肢321.0%
肢413.3%
肢211.8%
肢321.0%
肢413.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- [適切]。発行済株式総数の3%未満の株式を所有する場合(一定の大口株主等以外の場合)、配当に対する課税方法は、その金額にかかわらず総合課税制度と申告不要制度を選択することができます。
- 不適切。不動産の貸付けによる所得は、たとえ事業的規模であったとしても事業所得ではなく不動産所得となります。
- 不適切。退職金のある退職者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職所得控除が計算されて、適正額の所得税・住民税が源泉徴収されます。所得税が一律20.42%で源泉徴収されるのは「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合です。
- 不適切。年末調整の対象外となるのは1カ所から受ける年間給与支払額が2,000万円を超える給与所得者です。本肢では1,000万円ですので年末調整の対象になります。
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