FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問30
問30
「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。- ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、40万円である。
- ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。
- つみたてNISA勘定で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。
広告
正解 3
問題難易度
肢112.1%
肢26.7%
肢363.7%
肢417.5%
肢26.7%
肢363.7%
肢417.5%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は80万円です。40万円はつみたてNISAの年間投資上限額です。
- 不適切。一般NISAと同様に、その年の非課税枠の未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。
- [適切]。つみたてNISAで分配金を非課税扱いにするためには、口座ごとの保有する株式数に応じて証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります(全NISA共通)。
- 不適切。つみたてNISAは、投資開始年から最大20年間にわたり分配金や譲渡益が非課税になります。
広告
広告