FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
下記<資料>に基づき、杉山さん(50歳)が契約している自動車保険に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには〇、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、<資料>に記載のない特約については考慮しないものとする。- 杉山さんの友人(50歳)が被保険自動車を運転して事故を起こした場合、補償の対象とならない。
- 杉山さんが被保険自動車を運転中に事故を起こしケガをした場合、過失割合に関わらず治療費用の補償を受けることができる。
- 杉山さんと同居している杉山さんの長女(21歳)が被保険自動車を運転して事故を起こした場合、補償の対象となる。
- 杉山さんが所有する原動機付自転車(50cc)を杉山さんの妻(45歳)が運転し、事故を起こして他人にケガを負わせてしまった場合、補償の対象となる。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | 〇 |
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 〇適切。「適用している割増・割引」に運転者家族限定割引とあるため、対象は本人・配偶者・同居の親族・別居の未婚の子のみとなります。よって、杉山さんの友人が事故を起こした場合、補償の対象とはなりません。
- 〇適切。人身傷害保険では、契約中の車に搭乗している際の事故に加えて、他人の車に搭乗中の事故、歩行中の自動車事故も補償されます(他人の車と歩行中は記名被保険者とその家族のみ)。また、人身傷害賠償には搭乗中のみのタイプもあり、こちらは契約中の車に搭乗している際の事故のみが対象となります。本問の人身傷害賠償は、設例に「搭乗中のみ担保」と記載されているので、後者の搭乗中のみのタイプです。
人身傷害保険は本人や搭乗者が死傷した場合、その事故の過失割合にかかわらず実損額が保険金として支払われます。設問の場合、被保険自動車に搭乗中の事故ですので、人身傷害保険から治療費用全額の補償を受けることができます。
なお、搭乗者傷害保険も契約中の自動車に事故があった場合に搭乗者全員分を補償するものですが、人身傷害賠償とカバーする範囲が重複するので、最近では設例のように人身傷害賠償を付ける場合には、搭乗者傷害を付けないケースも多くなっています。 - ×不適切。運転者年齢条件が「30歳以上補償」となっているため、30歳以上の人の運転中による事故が補償されます。杉山さんの長女は21歳ですので、同居していても補償の対象とはなりません。
- 〇適切。ファミリーバイク特約は、本人または同居の家族などが原動機付自転車を運転して事故を起こし賠償責任を負った場合に補償される特約です。設例の場合、ファミリーバイク特約を付帯していますので補償対象となります。
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