FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
駒田シゲ子さん(69歳)の2024年分の収入等が以下のとおりである場合、駒田さんの2024年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、青色申告特別控除10万円の適用を受けるものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。- 駒田さんは、アパート経営を始めた翌年の2015年から青色申告者となっており、帳簿書類の備付け等の要件は満たしている。なお、このアパート経営は、事業的規模には該当しない。
万円 |
広告
正解
62(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
各所得を求め、その合計金額が総所得金額となります。
〔老齢基礎年金〕
老齢基礎年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出されます。駒田さんは69歳で収入金額は72万円なので、控除額は速算表より110万円とわかります。
雑所得=72万円-110万円=▲38万円 → 0円
〔遺族厚生年金〕
遺族年金および障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税所得に分類されるため総所得金額に算入しません。
〔アパート収入〕
不動産所得となり、その所得金額は「総収入金額-必要経費」で算出します。アパート収入が120万円、必要経費が48万円のため、
不動産所得=120万円-48万円=72万円
さらに青色申告者で事業的規模ではない不動産所得を得ている場合、青色申告特別控除10万円の適用を受けられるため、不動産所得は「72万円-10万円=62万円」となります。
求める総所得金額は、
0円+0円+62万円=62万円
よって、正解は62万円になります。
〔老齢基礎年金〕
老齢基礎年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出されます。駒田さんは69歳で収入金額は72万円なので、控除額は速算表より110万円とわかります。
雑所得=72万円-110万円=▲38万円 → 0円
〔遺族厚生年金〕
遺族年金および障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税所得に分類されるため総所得金額に算入しません。
〔アパート収入〕
不動産所得となり、その所得金額は「総収入金額-必要経費」で算出します。アパート収入が120万円、必要経費が48万円のため、
不動産所得=120万円-48万円=72万円
さらに青色申告者で事業的規模ではない不動産所得を得ている場合、青色申告特別控除10万円の適用を受けられるため、不動産所得は「72万円-10万円=62万円」となります。
求める総所得金額は、
0円+0円+62万円=62万円
よって、正解は62万円になります。
広告