FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問15
問15
個人事業主で青色申告者である細井さんの2022年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、細井さんが2022年分の所得税の確定申告を行う際、事業所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
- 不動産所得▲120万円および譲渡所得▲30万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲120万円および雑所得▲10万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲80万円および譲渡所得▲30万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲80万円と損益通算できる。
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正解 4
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得について損失が生じた場合、他の所得と損益通算することができます。〔不動産所得〕
不動産所得は通常、損益通算の対象となりますが、損失のうち「土地の取得に要した借入金の利子」は損益通算の対象とはなりません。▲120万円のうち40万円は対象外のため、他の所得と損益通算できる金額は▲80万円となります。
〔譲渡所得〕
譲渡所得は通常、損益通算の対象となりますが、上場株式等に係る譲渡所得は「分離課税」のため、総合課税の他の所得(給与所得等)と損益通算することはできません。
〔雑所得〕
雑所得は、そもそも損益通算の対象ではありません。
以上より、事業所得と損益通算できる金額は「不動産所得の▲80万円のみ」となります。したがって正解は[4]です。
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