FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
所得税におけるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。- セルフメディケーション税制の適用対象者は、その適用を受けようとする年分に、健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組みを行っている居住者である。
- 会社員の場合、一定の要件を満たしていれば、年末調整によりセルフメディケーション税制の適用を受けることができる。
- セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、その年分に従来の医療費控除の適用を受けることはできない。
- セルフメディケーション税制における控除の上限額は10万円である。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | × | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 〇適切。セルフメディケーション税制は、定期的な健康診査や予防接種などの健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取組みを行っている居住者が適用対象者となります。
- ×不適切。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例にあたり、対象商品の購入費用が所得控除の対象となります。医療費控除の適用を受けるためには、会社員であっても確定申告を行う必要があります。
- 〇適切。セルフメディケーション税制は従来の医療費控除との選択となるため、どちらか一方を選択して適用を受けることになります。そのため、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
- ×不適切。その年分のスイッチOTC医薬品の購入対価の合計額が12,000円を超えるとき、88,000円を上限に控除されます。
※スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことです。
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