FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問18
問18
吉田さんは、相続開始後の手続き等について、FPで税理士でもある西山さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。- 吉田さん
- 「相続人は、相続するかどうかの意思決定を、いつまでにする必要がありますか。」
- 西山さん
- 「相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として(ア)以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選ぶことができます。その期間内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したものとみなされます。」
- 吉田さん
- 「限定承認や相続放棄をする場合はどうするのですか。」
- 西山さん
- 「(イ)に、その旨の申述を行います。」
- 吉田さん
- 「相続税の申告はいつまでにする必要がありますか。」
- 西山さん
- 「相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から(ウ)以内に行うことになっています。」
- 吉田さん
- 「準確定申告はいつまでにする必要がありますか。」
- 西山さん
- 「相続の開始があったことを知った日の翌日から(エ)以内の手続きが必要です。」
- 1.3ヵ月
- 2.4ヵ月
- 3.10ヵ月
- 4.税務署
- 5.家庭裁判所
- 6.地方裁判所
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
1 | 5 | 3 | 2 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔(ア)について〕
相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選ぶ必要があります。限定承認・相続放棄を申述しなかった場合には単純承認を選択したものとみなされます。
よって、正解は[1]の3ヵ月になります。
〔(イ)について〕
限定承認や相続放棄をする場合は「家庭裁判所」にその旨の申述を行います。
よって、正解は[5]の家庭裁判所になります。
〔(ウ)について〕
相続税の申告をする場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
よって、正解は[3]の10ヵ月になります。
〔(エ)について〕
準確定申告とは、被相続人に所得税の確定申告を要する所得があった場合に、相続人が被相続人に代わって確定申告をする手続きです。準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に行わなければなりません。
よって、正解は[2]の4ヵ月になります。
相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選ぶ必要があります。限定承認・相続放棄を申述しなかった場合には単純承認を選択したものとみなされます。
よって、正解は[1]の3ヵ月になります。
〔(イ)について〕
限定承認や相続放棄をする場合は「家庭裁判所」にその旨の申述を行います。
よって、正解は[5]の家庭裁判所になります。
〔(ウ)について〕
相続税の申告をする場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
よって、正解は[3]の10ヵ月になります。
〔(エ)について〕
準確定申告とは、被相続人に所得税の確定申告を要する所得があった場合に、相続人が被相続人に代わって確定申告をする手続きです。準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に行わなければなりません。
よって、正解は[2]の4ヵ月になります。
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