FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問37
問37
下記<資料>は、俊和さんが保有する2024年8月に満期を迎えた利付国債についてのものである。この国債の償還金に課される所得税および住民税の合計額を計算しなさい。なお、この国債の償還金は申告分離課税の対象となり、20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されるものとし、所得控除および復興特別所得税については考慮しないこと。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。<資料:利付国債の明細>
額面金額:1,000万円
購入価格:額面100円につき97.50円(購入時の手数料および税金については考慮しない)
保有期間:3年間
購入価格:額面100円につき97.50円(購入時の手数料および税金については考慮しない)
保有期間:3年間
円 |
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正解
50,000(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:8.個人住民税
解説
公社債の償還差益や売却益は譲渡所得として課税されます。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
[収入金額]
額面金額1,000万円で償還されるため、収入金額は1,000万円となります。
[取得費]
額面100円につき97.50円で額面金額1,000万円分購入しているため、購入価格は、
97.50円÷100円×1,000万円=975万円
[譲渡所得]
購入時の手数料等は考慮しないため、譲渡所得の金額は、
1,000万円-975万円=25万円
この金額に合計で20%の税率が適用されるため、償還金に課される所得税および住民税の合計額は、
25万円×20%=5万円
よって、正解は50,000円になります。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
[収入金額]
額面金額1,000万円で償還されるため、収入金額は1,000万円となります。
[取得費]
額面100円につき97.50円で額面金額1,000万円分購入しているため、購入価格は、
97.50円÷100円×1,000万円=975万円
[譲渡所得]
購入時の手数料等は考慮しないため、譲渡所得の金額は、
1,000万円-975万円=25万円
この金額に合計で20%の税率が適用されるため、償還金に課される所得税および住民税の合計額は、
25万円×20%=5万円
よって、正解は50,000円になります。
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