FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問36
問36
俊和さんは、加入していた養老保険が2024年8月に満期を迎え、満期保険金を一括で受け取った(下記<資料>参照)。俊和さんの2024年分の所得税において、総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、俊和さんには、この満期保険金の一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。<資料:養老保険の明細>
払込保険料の総額:430万円
満期保険金:500万円
保険期間:10年間
満期保険金:500万円
保険期間:10年間
- 10万円
- 20万円
- 35万円
- 70万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
生命保険契約に基づいて受け取った解約返戻金や満期保険金は、原則として、一時所得として総合課税の対象になります。一時所得の金額は以下の式で求めます。生命保険の場合、受け取った解約返戻金や満期保険金が収入金額、払込保険料の総額が支出金額となるので、総所得金額に算入すべき一時所得の金額は、
500万円-430万円-50万円=20万円
20万円×1/2=10万円
したがって正解は[1]です。
500万円-430万円-50万円=20万円
20万円×1/2=10万円
したがって正解は[1]です。
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