FP2級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問36

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問36

俊和さんは、加入していた養老保険が2022年8月に満期を迎え、満期保険金を一括で受け取った(下記<資料>参照)。俊和さんの2022年分の所得税において、総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、俊和さんには、この満期保険金の一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。

<資料:養老保険の明細>
払込保険料の総額:430万円
満期保険金:500万円
保険期間:10年間
  1. 10万円
  2. 20万円
  3. 35万円
  4. 70万円

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

保険期間が5年以上の生命保険契約等の満期保険金は、一時所得として総合課税の対象になります。一方、保険期間が5年以内の契約または契約から5年以内に解約した保険については金融類似商品として、利益に対し20%の源泉分離課税が適用されます。本問の養老保険は保険期間が10年ですので、満期保険金は一時所得として課税されます。

一時所得は、以下の式で算出されます。
本問の場合、満期保険金額が収入金額、払込保険料の総額が支出になるので、総所得金額に算入すべき一時所得の金額は、

 500万円-430万円-50万円=20万円
 20万円×1/2=10万円

したがって正解は[1]です。