FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問1(改題)
問1
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「1959年(昭和34年)2月生まれのAさんは、原則として、(①)歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが60歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合は、(①)歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に年金額が計算されます。なお、(①)歳からAさんに支給される報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金には、配偶者の加給年金額(②)」
- 「Aさんが(①)歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が(③)万円(2024年度の支給停止調整開始額)を超える場合は、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります」
- イ.25
- ロ.28
- ハ.48
- ニ.50
- ホ.62
- ヘ.63
- ト.64
- チ.が加算されます
- リ.は加算されません
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
ヘ | リ | ニ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられましたが、支給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。男性で1961年(昭和36年)4月1日以前、女性で1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人が対象支給になるので覚えておきましょう。
男性で1957年(昭和32年)4月2日から1959年(昭和34年)4月1日までに生まれた場合は、63歳から支給されることになります。1959年(昭和34年)2月生まれのAさんはこれに該当します。
よって、正解は[ヘ]の63(歳)になります。〔②について〕
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
よって、正解は[リ]のは加算されませんになります。
〔③について〕
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が50万円を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。支給停止調整開始額は年齢にかかわらず50万円です。
よって、正解は[ニ]の50(万円)になります。
厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられましたが、支給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。男性で1961年(昭和36年)4月1日以前、女性で1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人が対象支給になるので覚えておきましょう。
男性で1957年(昭和32年)4月2日から1959年(昭和34年)4月1日までに生まれた場合は、63歳から支給されることになります。1959年(昭和34年)2月生まれのAさんはこれに該当します。
よって、正解は[ヘ]の63(歳)になります。〔②について〕
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
よって、正解は[リ]のは加算されませんになります。
〔③について〕
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が50万円を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。支給停止調整開始額は年齢にかかわらず50万円です。
よって、正解は[ニ]の50(万円)になります。
広告