FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、Aさんに対して、社会保険に係る各種の取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが60歳以後もX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回った場合は、所定の手続を行うことにより、支給対象月に支払われた賃金額の15%に相当する額の高年齢雇用継続基本給付金が支給されます」
  2. 「Aさんが定年退職によって、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、60歳になるまでの間、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付する必要があります。なお、国民年金の保険料を前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引があります」
  3. 「Aさんが継続雇用制度を利用せず、X社を定年退職した場合であっても、Aさんは、所定の手続を行うことにより、最長で2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。なお、任意継続被保険者の保険料は、Aさんが全額負担することになります」

正解 

×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. ×不適切。雇用保険の一般被保険者であり、一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある60歳以上65歳未満の人に対して支給される賃金が、60歳時点に比べて75%未満に低下している場合には高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。給付額は最高で「支給対象月に支払われた賃金額の15%相当額」ですが、この給付額となるのは60歳時点と比べて61%未満になったときです。
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  2. 〇適切。Aさんが厚生年金保険の被保険者でなくなった場合には、妻Bさんは扶養から外れることになり、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。国民年金にはまとめて前払い(前納)すると保険料が割引される前納割引制度があります。
  3. 〇適切。退職して被保険者でなくなった場合でも、退職前に継続して2ケ月以上の被保険者期間があり、資格喪失日(退職日)から20日以内に申請すれば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者として加入することができます。
    勤務しているときの保険料は会社と折半ですが、任意継続では全額自己負担になります。