FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問10
問10
Aさんが、甲土地に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限となる建築面積と容積率の上限となる延べ面積を求める次の〈計算の手順〉の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」「ⓐ・ⓑ・ⓒ・ⓓ」で示してある。〈計算の手順〉
1.建蔽率の上限となる建築面積
- 近隣商業地域の部分
600㎡×(①)%=(ⓐ)㎡ - 第一種住居地域の部分
300㎡×(②)%=(ⓑ)㎡ - 建蔽率の上限となる建築面積
ⓐ+ⓑ=(③)㎡
- 近隣商業地域の部分
- 指定容積率:400%
- 前面道路幅員による容積率の制限:□□□%
延べ面積の限度:600㎡×□□□%=(ⓒ)㎡ - 第一種住居地域の部分
- 指定容積率:300%
- 前面道路幅員による容積率の制限:□□□%
延べ面積の限度:300㎡×□□□%=(ⓓ)㎡ - 容積率の上限となる延べ面積
ⓒ+ⓓ=(④)㎡
①% |
②% |
③㎡ |
④㎡ |
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正解
① 100(%) |
② 80(%) |
③ 840(㎡) |
④ 3,300(㎡) |
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
〔①について〕
近隣商業地域の部分の建ぺい率は80%となっていますが、特定行政庁が指定する角地は建ぺい率が10%緩和されます。そして防火地域に耐火建築物を建築する際には、さらに10%緩和されるので、
80%+10%+10%=100%
よって、正解は100(%)になります。〔②について〕
第一種住居地域の部分の建ぺい率は60%になっていますが、防火規制の異なる地域にまたがって建てる場合、原則として厳しい規制になるので第一種住居地域の部分も防火地域の規制を受けます。防火地域に耐火建築物を建築することで10%緩和、そして特定行政庁が指定する角地ですので建ぺい率が10%緩和されます。
60%+10%+10%=80%
よって、正解は80(%)になります。
〔③について〕
①、②の答えを使用して、各部分の建築面積の上限を計算して合計します。
〔④について〕
延べ面積の上限は「敷地面積×容積率」で計算します。
容積率は、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、次の2つのうち小さい方が適用されます。
前面道路幅は(6m<8mで)8mとなるので、
[近隣商業地域の部分]
指定容積率400%、8m×6/10=4.8=480%を比較して、低い方の400%が容積率になります。
[第一種住居地域の部分]
指定容積率300%、8m×4/10=3.2=320%を比較して、低い方の300%が容積率になります。
各部分の延べ面積の上限を計算して合計します。
近隣商業地域の部分の建ぺい率は80%となっていますが、特定行政庁が指定する角地は建ぺい率が10%緩和されます。そして防火地域に耐火建築物を建築する際には、さらに10%緩和されるので、
80%+10%+10%=100%
よって、正解は100(%)になります。〔②について〕
第一種住居地域の部分の建ぺい率は60%になっていますが、防火規制の異なる地域にまたがって建てる場合、原則として厳しい規制になるので第一種住居地域の部分も防火地域の規制を受けます。防火地域に耐火建築物を建築することで10%緩和、そして特定行政庁が指定する角地ですので建ぺい率が10%緩和されます。
60%+10%+10%=80%
よって、正解は80(%)になります。
〔③について〕
①、②の答えを使用して、各部分の建築面積の上限を計算して合計します。
- 近隣商業地域の部分 … 600㎡×100%=600㎡
- 第一種住居地域の部分 … 300㎡×80%=240㎡
- 合計 … 600㎡+240㎡=840㎡
〔④について〕
延べ面積の上限は「敷地面積×容積率」で計算します。
容積率は、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、次の2つのうち小さい方が適用されます。
- 都市計画における指定容積率
- 前面道路の幅×法定乗数
前面道路幅は(6m<8mで)8mとなるので、
[近隣商業地域の部分]
指定容積率400%、8m×6/10=4.8=480%を比較して、低い方の400%が容積率になります。
[第一種住居地域の部分]
指定容積率300%、8m×4/10=3.2=320%を比較して、低い方の300%が容積率になります。
各部分の延べ面積の上限を計算して合計します。
- 近隣商業地域の部分 … 600㎡×400%=2,400㎡
- 第一種住居地域の部分 … 300㎡×300%=900㎡
- 合計 … 2,400㎡+900㎡=3,300㎡
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