FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 6,500,000(円) |
② 630,000(円) |
③ 252,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんの収入は、給与収入1,000万円と不動産所得の金額▲160万円(土地の借入金利子20万円)です。
まず給与収入から給与所得の金額を計算します。給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,000万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(1,000万円-850万円)×10%=15万円(※上限)
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=1,000万円-195万円-15万円=790万円
不動産所得は▲160万円なので給与所得の金額と損益通算できますが、不動産所得の損失のうち、土地等の取得に係る借入金の利子は損益通算の対象外となります。したがって、損失のうち利子20万円分を除く▲140万円が損益通算の対象になります。
790万円+▲140万円=650万円
よって、正解は6,500,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除に該当するのは、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当する長男Cさん(20歳)のみになります。特定扶養親族の控除額は1人につき63万円になります。なお、一般の控除対象扶養親族は16歳以上の人なので中学生である二男Dさんは対象外です。
よって、正解は630,000(円)になります。〔③について〕
課税総所得金額を求めるには、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いて、課税総所得金額を算出します。
①の答えより総所得金額は650万円、所得控除の額の合計額は表より310万円になるので、課税総所得金額は、
650万円-310万円=340万円
この課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめると、所得税額は、
340万円×20%-42万7,500円=252,500円
よって、正解は252,500(円)になります。
Aさんの収入は、給与収入1,000万円と不動産所得の金額▲160万円(土地の借入金利子20万円)です。
まず給与収入から給与所得の金額を計算します。給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が1,000万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(1,000万円-850万円)×10%=15万円(※上限)
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=1,000万円-195万円-15万円=790万円
不動産所得は▲160万円なので給与所得の金額と損益通算できますが、不動産所得の損失のうち、土地等の取得に係る借入金の利子は損益通算の対象外となります。したがって、損失のうち利子20万円分を除く▲140万円が損益通算の対象になります。
790万円+▲140万円=650万円
よって、正解は6,500,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除に該当するのは、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当する長男Cさん(20歳)のみになります。特定扶養親族の控除額は1人につき63万円になります。なお、一般の控除対象扶養親族は16歳以上の人なので中学生である二男Dさんは対象外です。
よって、正解は630,000(円)になります。〔③について〕
課税総所得金額を求めるには、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いて、課税総所得金額を算出します。
①の答えより総所得金額は650万円、所得控除の額の合計額は表より310万円になるので、課税総所得金額は、
650万円-310万円=340万円
この課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめると、所得税額は、
340万円×20%-42万7,500円=252,500円
よって、正解は252,500(円)になります。
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