FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Aさんの2023年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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正解 

① 6,500,000(円)
② 630,000(円)
③ 252,500(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

〔①について〕
Aさんの収入は、給与収入1,000万円と不動産所得の金額▲160万円(土地の借入金利子20万円)です。

まず給与収入から給与所得の金額を計算します。給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。

給与収入が1,000万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、

 所得金額調整控除額=(1,000万円-850万円)×10%=15万円(※上限)

給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、

 給与所得=1,000万円-195万円-15万円=790万円

不動産所得は▲160万円なので給与所得の金額と損益通算できますが、不動産所得の損失のうち、土地等の取得に係る借入金の利子は損益通算の対象外となります。したがって、損失のうち利子20万円分を除く▲140万円が損益通算の対象になります。

 790万円+▲140万円=650万円

よって、正解は6,500,000(円)になります。

〔②について〕
扶養控除に該当するのは、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当する長男Cさん(20歳)のみになります。特定扶養親族の控除額は1人につき63万円になります。なお、一般の控除対象扶養親族は16歳以上の人なので中学生である二男Dさんは対象外です。
よって、正解は630,000(円)になります。
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〔③について〕
課税総所得金額を求めるには、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いて、課税総所得金額を算出します。
①の答えより総所得金額は650万円、所得控除の額の合計額は表より310万円になるので、課税総所得金額は、

 650万円-310万円=340万円

この課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめると、所得税額は、

 340万円×20%-42万7,500円=252,500円

よって、正解は252,500(円)になります。