FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの平成30年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。


① | 円 |
② | 円 |
③ | 円 |
正解
① | 6,500,000(円) |
② | 630,000(円) |
③ | 252,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕Aさんの収入は、給与収入1,000万円と不動産所得の金額▲150万円(土地の借入金利子20万円)です。
まず給与収入から給与所得の金額を計算します。給与所得の金額の計算式は「給与収入の金額-給与所得控除額」です。給与所得の1,000万円の場合の給与所得控除額は、<資料>より「10%+120万円」とわかるので以下のように計算します。
1,000万円×10%+120万円=220万円
したがってAさんの給与所得の金額は、
1,000万円-220万円=780万円
不動産所得は▲150万円なので給与所得の金額と損益通算できますが、不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等の借入金に係る利子は損益通算の対象外となります。したがって、損失のうち利子20万円分を除く▲130万円が損益通算の対象になります。
780万円+▲130万円=650万円
よって、正解は6,500,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除に該当するのは、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当する長男Cさん(20歳)のみになります。特定扶養親族の控除額は1人につき63万円になります。なお、一般の控除対象扶養親族は16歳以上の人なので中学生である二男Dさんは対象外です。
よって、正解は630,000(円)になります。

課税総所得金額を求めるには、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いて、課税総所得金額を算出します。
①の答えより総所得金額は650万円、所得控除の額の合計額は表より310万円になるので、課税総所得金額は、
650万円-310万円=340万円
課税総所得金額は340万円になり、<資料>所得税の速算表に当てはめると、
340万円×20%-42万7,500円=252,500円
よって、正解は252,500(円)になります。