FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問11

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問11

甲土地に適用される建築基準法の規定に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「甲土地に建築物を建築する場合、用途地域による建築物の制限については、その敷地の全部について、近隣商業地域の建築物の用途に関する規定が適用されます」
  2. 「甲土地に建築物を建築する場合、10mまたは12mの絶対高さ制限が適用されます」
  3. 「甲土地に建築物を建築する場合、北側斜線制限および隣地斜線制限は適用されますが、道路斜線制限の適用はありません」

正解 

××

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

  1. 〇適切。用途地域の異なる地域にわたる場合は、敷地の過半の属する地域、すなわち面積の広いほうの用途地域の規制が適用されます。甲土地は近隣商業地域の方が過半を占めるので、近隣商業地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
  2. ×不適切。用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」の3地域については、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さを超えてはいけないという制限があります。これを「絶対高さ制限」といいます。
    甲土地には近隣商業地域の用途規制が適用されるので、絶対高さ制限の対象とはなりません。
  3. ×不適切。道路斜線制限は、すべての用途地域内で適用されるので甲土地にも適用されます。なお近隣商業地域には、隣地斜線制限は適用されますが北側斜線制限は適用されません。
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