FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問15
問15
相続人は《設例》の記載のとおり、相続財産を取得した。Aさんの相続に係る相続税の総額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①万円 |
②万円 |
③万円 |
④万円 |
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正解
① 9,000(万円) |
② 5,400(万円) |
③ 1,595(万円) |
④ 7,145(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
妻Bさんの課税価格を設例から合計すると1億3,000万円になりますが、死亡保険金と死亡退職金にはそれぞれ非課税限度額があるので、これを考慮する必要があります。
死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」です。法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん・孫Fさんの4人なので「500万円×4人=2,000万円」が控除されます。
3,000+2,000+1,000+3,000=9,000万円
よって、正解は9,000(万円)になります。
〔②について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人の数の決定には、養子の数や相続放棄した者を考慮する必要がありますが、設例ではどちらもいません。法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん・孫Fさんの4人なので
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
よって、正解は5,400(万円)になります。
〔③について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。まず課税遺産総額を求める必要があります。課税遺産総額は「相続税の課税価格の合計額-基礎控除額」で計算するので、
よって、正解は1,595(万円)になります。
〔④について〕
全員の算出税額を合算した金額が相続税の総額になります。
4,420+1,595+565+565=7,145万円
よって、正解は7,145(万円)になります。
妻Bさんの課税価格を設例から合計すると1億3,000万円になりますが、死亡保険金と死亡退職金にはそれぞれ非課税限度額があるので、これを考慮する必要があります。
死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」です。法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん・孫Fさんの4人なので「500万円×4人=2,000万円」が控除されます。
- 現金および預貯金 3,000万円
- 自宅(敷地) 2,000万円
- 自宅(建物) 1,000万円
- 死亡保険金 2,000万円-控除額2,000万円=0円
- 死亡退職金 5,000万円-控除額2,000万円=3,000万円
3,000+2,000+1,000+3,000=9,000万円
よって、正解は9,000(万円)になります。
〔②について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人の数の決定には、養子の数や相続放棄した者を考慮する必要がありますが、設例ではどちらもいません。法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん・孫Fさんの4人なので
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
よって、正解は5,400(万円)になります。
〔③について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。まず課税遺産総額を求める必要があります。課税遺産総額は「相続税の課税価格の合計額-基礎控除額」で計算するので、
- 相続税の課税価格の合計額
- 妻B … 9,000万円
- 長男C … 2億3,000万円
- 孫E … 2,000万円
- 孫F … 2,000万円
- 合計 … 3億6,000万円
- 課税遺産総額
- 3億6,000万円-5,400万円=3億600万円
- 妻B … 1/2
- 長男C … 1/2×1/2=1/4
- 孫E … 1/2×1/2×1/2=1/8
- 孫F … 1/2×1/2×1/2=1/8
- 妻B … 3億600万円×1/2=1億5,300万円
- 長男C … 3億600万円×1/4=7,650万円
- 孫E … 3億600万円×1/8=3,825万円
- 孫F … 3億600万円×1/8=3,825万円
- 妻B … 1億5,300万円×40%-1,700万円=4,420万円
- 長男C … 7,650万円×30%-700万円=1,595万円
- 孫E … 3,825万円×20%-200万円=565万円
- 孫F … 3,825万円×20%-200万円=565万円
よって、正解は1,595(万円)になります。
〔④について〕
全員の算出税額を合算した金額が相続税の総額になります。
4,420+1,595+565+565=7,145万円
よって、正解は7,145(万円)になります。
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