FP2級 2018年9月 実技(金財:個人)問15

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

相続人は《設例》の記載のとおり、相続財産を取得した。Aさんの相続に係る相続税の総額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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万円
万円
万円
万円

正解 

① 9,000(万円)
② 5,400(万円)
③ 1,595(万円)
④ 7,145(万円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
妻Bさんの課税価格を設例から合計すると1億3,000万円になりますが、死亡保険金と死亡退職金にはそれぞれ非課税限度額があるので、これを考慮する必要があります。
死亡保険金・死亡退職金ともに非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」になります。法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん・孫Fさんの4人なので「500万円×4人=2,000万円」が控除されます。
  • 現金および預貯金3,000万円
  • 自宅(敷地)2,000万円
  • 自宅(建物)1,000万円
  • 死亡保険金2,000万円-控除額2,000万円=0円
  • 死亡退職金5,000万円-控除額2,000万円=3,000万円
これらを合計すると、

 3,000+2,000+1,000+3,000=9,000万円

よって、正解は9,000(万円)になります。

〔②について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人の数の決定には、養子の数や相続放棄した者を考慮する必要がありますが、設例ではどちらもいません。法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん・孫Fさんの4人なので

 3,000万円+600万円×4人=5,400万円

よって、正解は5,400(万円)になります。

〔③について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。
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まず課税遺産総額を求める必要があります。課税遺産総額は「相続税の課税価格の合計額-基礎控除額」で計算するので、
  • 妻Bさん … 9,000万円
  • 長男Cさん … 2億3,000万円
  • 孫Eさん … 2,000万円
  • 孫Fさん … 2,000万円
  • 合計 … 3億6,000万円
 3億6,000万円-5,400万円=3億600万円

になります。この金額を法定相続分に従って各相続人に配分します。

法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・孫Eさん・孫Fさんの4人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
  • 妻Bさん … 1/2
  • 長男Cさん … 1/2×1/2=1/4
  • 孫Eさん … 1/2×1/2×1/2=1/8
  • 孫Fさん … 1/2×1/2×1/2=1/8
まず、課税遺産総額3億600万円を法定相続分で各人に分配します。
  • 妻Bさん … 3億600万円×1/2=1億5,300万円
  • 長男Cさん … 3億600万円×1/4=7,650万円
  • 孫Eさん … 3億600万円×1/8=3,825万円
  • 孫Fさん … 3億600万円×1/8=3,825万円
次に速算表を利用して、各人ごとの相続税額を算出します。
  • 妻Bさん … 1億5,300万円×40%-1,700万円=4,420万円
  • 長男Cさん … 7,650万円×30%-700万円=1,595万円
  • 孫Eさん … 3,825万円×20%-200万円=565万円
  • 孫Fさん … 3,825万円×20%-200万円=565万円
ここまでの計算で、長男Cさんの法定相続分から算出される相続税額は1,595万円になるとわかります。
よって、正解は1,595(万円)になります。

〔④について〕
全員の算出税額を合算した金額が相続税の総額になります。

 4,420+1,595+565+565=7,145万円

よって、正解は7,145(万円)になります。