FP2級 2018年9月 実技(金財:生保)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、X社退職後におけるAさん夫妻の公的年金制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが2018年11月末日にX社を退職し、同年12月から個人事業主となった場合、Aさんは、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、以後、60歳に達するまでの間、国民年金の保険料を納付することになります。なお、種別変更の届出は、()ください。また、Aさんが個人事業主となった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、以後、Aさんと同様、国民年金の保険料を納付することになります」
  2. 「国民年金の保険料は、月額()円(2018年度価額)です。毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引がありますが、前納できる期間は()年が上限となります」
  1. イ.1
  2. ロ.2
  3. ハ.5
  4. ニ.16,340
  5. ホ.16,900
  6. ヘ.20,750
  7. ト.住所地の市(区)町村役場でAさん自らが手続を行って
  8. チ.退職前の勤務先であるX社を通じて日本年金機構に提出して

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
国民年金の第2号被保険者である会社員や公務員は、加入や脱退の際は、勤務先が日本年金機構に手続きをしてくれますが、第1号被保険者になる際の手続きは住所地の市区町村役場に出向き自分で行う必要があります。原則として退職日から14日以内に変更を行う必要があります。
よって、正解は[ト]の住所地の市(区)町村役場でAさん自らが手続を行ってになります。

〔②について〕
国民年金保険料は、2004年(平成16年)の改正で決まった保険料額に物価や賃金の伸びに合わせた調整を行って毎年決定されます。2018年度における国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,340円になります。
よって、正解は[ニ]の16,340(円)になります。

〔③について〕
国民年金保険料はまとめて前払いすると、割引が適用されるのでおトクになります。最大限度の「2年前納」を利用すると、毎月納付する場合に比べ、2年間で15,000円程度の割引になります。
よって、正解は[ロ]の2(年)になります。