FP2級 2018年9月 実技(金財:生保)問2
問2
次に、Mさんは、Aさんに対して、老後の収入を増やすための各種制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。- 『付加保険料』
「Aさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、月額(①)円の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を240月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として(②)円が上乗せされます」 - 『国民年金基金』
「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金への加入は口数制となっており、1口目は、保証期間のある終身年金A型、保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択します。国民年金基金に拠出できる掛金の限度額は、月額(③)円となります。なお、国民年金基金に加入する場合は、国民年金の付加保険料の納付をやめる手続が必要となります」 - 『小規模企業共済制度』
「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる生活資金を準備しておくための共済制度です。個人事業主の場合、常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業では5人)以下の方が加入対象となります。毎月の掛金は、1,000円から(④)円の範囲内で、500円刻みで選択できます。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』があり、税法上、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は退職所得として課税されます」
①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
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正解
① 400(円) |
② 48,000(円) |
③ 68,000(円) |
④ 70,000(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
〔①について〕
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、国民年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。将来受け取れる付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」です。
よって、正解は400(円)になります。
〔②について〕
付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」です。Aさんが付加保険料を240月納付すると、将来受け取れる付加年金額(年額)は「200円×240月=48,000円」です。
よって、正解は48,000(円)になります。
〔③について〕
国民年金基金は、国民年金(老齢基礎年金)とセットで、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担う国の制度です。
掛金月額は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まりますが、掛金の上限は、iDeCoの拠出金額と合わせて月額68,000円までになります。
よって、正解は68,000(円)になります。
〔④について〕
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模事業の経営者・役員が、廃業や退職時の生活資金などのために自ら積み立てておく国の「退職金制度」です。毎月の掛金は1,000円から70,000円の範囲で設定でき、その全額を所得から控除することができます。また、共済金の受取時には、一時金受取りは退職所得、分割受取りは公的年金等の雑所得として扱われるなど税制上のメリットがあります。
よって、正解は70,000(円)になります。
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、国民年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。将来受け取れる付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」です。
よって、正解は400(円)になります。
〔②について〕
付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」です。Aさんが付加保険料を240月納付すると、将来受け取れる付加年金額(年額)は「200円×240月=48,000円」です。
よって、正解は48,000(円)になります。
〔③について〕
国民年金基金は、国民年金(老齢基礎年金)とセットで、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担う国の制度です。
掛金月額は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まりますが、掛金の上限は、iDeCoの拠出金額と合わせて月額68,000円までになります。
よって、正解は68,000(円)になります。
〔④について〕
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模事業の経営者・役員が、廃業や退職時の生活資金などのために自ら積み立てておく国の「退職金制度」です。毎月の掛金は1,000円から70,000円の範囲で設定でき、その全額を所得から控除することができます。また、共済金の受取時には、一時金受取りは退職所得、分割受取りは公的年金等の雑所得として扱われるなど税制上のメリットがあります。
よって、正解は70,000(円)になります。
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