FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問8(改題)
問8
次のうち、確定拠出年金の個人型年金の加入対象者とならないものはどれか。- 国民年金の第3号被保険者
- 国民年金の第1号被保険者で国民年金保険料の納付が免除されている者(障害等級1・2級に該当する障害年金の受給権者等を除く)
- 勤務先が企業型年金を実施していない65歳未満の厚生年金保険の被保険者
- 65歳未満の厚生年金保険の被保険者である私立学校教職員共済制度の長期加入者
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正解 2
問題難易度
肢17.2%
肢275.0%
肢34.8%
肢413.0%
肢275.0%
肢34.8%
肢413.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
2017年1月から確定拠出年金の個人型年金(iDeco)の加入対象者の範囲が大幅に拡大され、専業主婦なども加入できるようになりました。
- 不適切。国民年金の第3号被保険者は確定拠出年金の個人型年金に加入することができます(年額27万6,000円まで)。
- [適切]。国民年金保険料の免除を受けている人や農業者年金に加入している人は個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できません。ただし、免除者であっても障害基礎年金の受給権者等の法定免除者は加入することができます。一方、同じ法定免除でも生活保護を受けている者は加入できません。
- 不適切。65歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者になるので加入することができます(年額27万6,000円まで)。
- 不適切。65歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者になるので加入することができます。私学共済に加入している人は年額14万4,000円が拠出限度額になります。
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