FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問7
問7
離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
- 離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
- 老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。
- 合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢18.2%
肢257.6%
肢318.1%
肢416.1%
肢257.6%
肢318.1%
肢416.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。離婚時における合意分割の対象とは、婚姻期間中の厚生年金に係る保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)です。自営業者が加入する国民年金は分割の対象になりません。3号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。(2023.9-6-3)離婚時における厚生年金保険の3号分割の対象となるのは、1986年4月以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。(2022.9-5-3)
- [不適切]。離婚の相手から分割を受けた厚生年金保険の保険納付記録に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません。
- 適切。合意分割によって減額される老齢厚生年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定されることになります。
- 適切。厚生年金記録の合意分割は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内が請求期間になります。合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。(2023.9-6-1)
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