FP2級 2019年1月学科試験 問7(改題)

問7

離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
  2. 離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
  3. 老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。
  4. 2026年4月1日以後に離婚等があった場合、合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して5年を経過するまでの間にしなければならない。

正解 2

問題難易度
肢18.2%
肢257.6%
肢318.1%
肢416.1%

解説

  1. 適切。離婚時における合意分割の対象とは、婚姻期間中の厚生年金に係る保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)です。自営業者が加入する国民年金は分割の対象になりません。
    合意分割の対象は、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録である。2014.5-6-1
  2. [不適切]。離婚の相手から分割を受けた厚生年金保険の保険納付記録に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません
    国民年金の保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)には算入されない。2021.5-7-1
    元配偶者から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。2014.5-6-4
  3. 適切。合意分割によって減額される老齢厚生年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定されることになります。
  4. 適切。厚生年金記録の合意分割・3号分割をするには、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内に請求をしなければなりません。※2026年4月1日前の離婚等は2年以内です
    2026年4月1日以後に離婚等があった場合、合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内である。2023.9-6-1
    2026年4月1日以後に離婚等があった場合、厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して5年を経過するまでの間に行わなければならない。2020.9-6-2
    2026年4月1日以後に離婚等があった場合、合意分割の請求は、原則として離婚をしたときから5年を経過するまでの間にしなければならない。2014.5-6-2
したがって不適切な記述は[2]です。