FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問32

問32

次のうち、所得税の計算において分離課税の対象となるものはどれか。
  1. 不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得
  2. 会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得
  3. 契約者(=保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得
  4. 年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得

正解 2

問題難易度
肢117.1%
肢269.5%
肢38.8%
肢44.6%

解説

所得のうち総合課税になる所得と分離課税になる所得は下表のように分かれています。
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  1. 不適切。不動産所得ですので総合課税です。
  2. [適切]。退職所得は分離課税の対象です。
  3. 不適切。一時所得ですので総合課税です。
  4. 不適切。雑所得ですので総合課税です。
したがって適切な記述は[2]です。