FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問59

問59

Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(賃貸マンション)を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。

<甲宅地の概要>
面積:480㎡
貸家建付地としての評価額:120,000千円
  1. 59_1.png./image-size:422×25
  2. 59_2.png./image-size:422×25
  3. 59_3.png./image-size:422×25
  4. 59_4.png./image-size:422×25

正解 4

問題難易度
肢116.5%
肢214.8%
肢313.9%
肢454.8%

解説

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、相続税の計算において、相続開始の時点に被相続人の事業又は居住用で使用されていた宅地のうち、限度面積までの部分について課税価格を減額する措置です。

税法では各区分ごとの要件が細かく定められていますが、FP検定では主に適用区分に対する限度面積・減額割合が問われるので、その部分のみを抜粋します。
59.png./image-size:478×264
「貸付事業用宅地等」は、評価額のうち200㎡までの部分について50%が減額されます。

減額分は、

 120,000千円×(200㎡/480㎡)×50%

の式で求められるため、特例適用後の価額は120,000円から上記の式を引いた以下の式で計算します。

 120,000千円-120,000千円×(200㎡/480㎡)×50%
=120,000千円-25,000千円
=95,000千円

したがって[4]が適切です。