FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問6

問6

下記<資料>は、中井さんが購入を検討しているマンションの登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
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  1. 表題部に記載されている305号室の専有部分の床面積は、壁の中心(壁芯)から測った面積である。
  2. 登記記録上、このマンションの305号室の現在の所有者は、株式会社しあわせ不動産であることがわかる。
  3. 中井さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの305号室を購入して金融機関が抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(甲区)」に記載される。
  4. 登記事項証明書の交付を請求することができるのは、利害関係者に限られる。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××××

分野

科目:E.不動産
細目:1.不動産の見方

解説

  1. ×不適切。登記事項証明書に記載されている床面積は、内法面積という壁の内側の面積が記載されています。なお、マンションなどの広告等に表示されている面積は、壁の中心から測った壁芯面積(建築基準法上の床面積)で記載されているため登記されている面積よりも広く表示されます。
  2. ×不適切。<資料>最下部にあるとおり下線は抹消事項であることを示しているため、しあわせ不動産の名前がある表題部の所有者の項目は抹消されており、現在は権利部(甲区)にある小田孝さんが所有者となります。
  3. ×不適切。抵当権や地上権設定など所有権以外に関する事項は「権利部(乙区)」に記載されています。なお、権利部(甲区)には、所有者・所有時期・差押えなど所有権に関する事項が記載されています。
  4. ×不適切。登記事項証明書は、交付請求の申請をして手数料を納付すれば誰でも交付を受けることができます。また、インターネットから請求することも可能です。