FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
飯田洋二郎さんが2024年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の飯田さんの2024年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、その年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。- 41,750円
- 76,750円
- 81,750円
- 91,750円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
2つの保険のそれぞれの控除額を合計して生命保険料控除額を求めますが、契約日により控除額の算出に使う速算表が異なります。
<無配当定期保険>
契約日が2007年3月1日のため、旧契約の速算表より算出します。年間支払保険料が67,000円なので「50,000円超100,000円以下」の算式を使います。
67,000円×1/4+25,000円=41,750円
控除額は41,750円となります。
<個人年金保険>
契約日が2015年11月15日のため、新契約の速算表より算出します。年間支払保険料が215,230円なので「80,000円超」に該当し、控除額は40,000円となります。
新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。このケースでは単純にそれぞれの控除額を合計するだけなので、生命保険料控除の金額は、
41,750円+40,000円=81,750円
したがって[3]が正解です。
<無配当定期保険>
契約日が2007年3月1日のため、旧契約の速算表より算出します。年間支払保険料が67,000円なので「50,000円超100,000円以下」の算式を使います。
67,000円×1/4+25,000円=41,750円
控除額は41,750円となります。
<個人年金保険>
契約日が2015年11月15日のため、新契約の速算表より算出します。年間支払保険料が215,230円なので「80,000円超」に該当し、控除額は40,000円となります。
新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。このケースでは単純にそれぞれの控除額を合計するだけなので、生命保険料控除の金額は、
41,750円+40,000円=81,750円
したがって[3]が正解です。
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