FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問16

問16

会社員の大津さんの2022年分の所得等は下記<資料>のとおりである。大津さんが所得税の確定申告を行う際、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
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  1. 不動産所得の計算上生じた損失▲30万円と損益通算できる。
  2. ゴルフ会員権の譲渡損失▲100万円と損益通算できる。
  3. 上場株式の譲渡損失▲20万円と損益通算できる。
  4. 損益通算できる損失はない。

正解 4

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:4.損益通算

解説

不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得について損失が生じた場合、他の所得と損益通算することができます。

〔不動産所得の損失〕
不動産所得で生じた損失は損益通算することができますが、損失のうち土地の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象とはなりません。損失の30万円から、土地の取得に要した借入金の利子160万円を控除すると、他の所得と損益通算できる損失は「30万円-160万円=▲130万円→0円」となります。このため、他の所得と損益通算可能な損失はゼロとなります。

〔ゴルフ会員権の譲渡損失〕
ゴルフ会員権、リゾート会員権、スポーツカーなどのように生活に通常必要でない資産を譲渡したことによる譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できません。

〔上場株式の譲渡損失〕
譲渡所得は通常、損益通算の対象となりますが、上場株式等に係る譲渡所得は「分離課税」のため、総合課税の他の所得(給与所得等)と損益通算することはできません。

以上より[4]の「損益通算できる損失はない。」が適切な記述とわかります。