FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問30(改題)
問30
敬太さんは、公募投資信託やETF(上場投資信託)、J-REIT(上場不動産投資信託)の購入を検討しており、NISAの成長投資枠についてFPの大久保さんに質問をした。大久保さんが金融商品等について説明する際に使用した下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、本問において、特定非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度をNISAといい、NISA口座内に設定される特定非課税管理勘定を成長投資枠という。- 1.対象になる
- 2.対象にならない
- 3.上場
- 4.非上場
- 5.できる
- 6.できない
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
1 | 4 | 5 |
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
〔(ア)について〕
成長投資枠の対象銘柄は、国内外の上場株式、株式投資信託、ETF、REITなどです。これらをNISA口座に受け入れることにより、一定額までの投資に係る配当金等や譲渡益が非課税の対象となります。なお、公社債投資信託や債券等は対象外です。
よって、正解は[1]の対象になるになります。
〔(イ)について〕
公社債投資信託・株式投資信託は、証券取引所に上場していません。証券会社や銀行などの投資信託を扱う販売会社に対して、窓口や電話・インターネットで注文を行うことで売買します。
よって、正解は[4]の非上場になります。
〔(ウ)について〕
ETFやJ-REITは証券取引所に上場しているため、株式と同様に指値注文や成行注文で売買することができます。
よって、正解は[5]のできるになります。
成長投資枠の対象銘柄は、国内外の上場株式、株式投資信託、ETF、REITなどです。これらをNISA口座に受け入れることにより、一定額までの投資に係る配当金等や譲渡益が非課税の対象となります。なお、公社債投資信託や債券等は対象外です。
よって、正解は[1]の対象になるになります。
〔(イ)について〕
公社債投資信託・株式投資信託は、証券取引所に上場していません。証券会社や銀行などの投資信託を扱う販売会社に対して、窓口や電話・インターネットで注文を行うことで売買します。
よって、正解は[4]の非上場になります。
〔(ウ)について〕
ETFやJ-REITは証券取引所に上場しているため、株式と同様に指値注文や成行注文で売買することができます。
よって、正解は[5]のできるになります。
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