FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問29

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問29

増田さん夫婦は、マンションの購入に当たり、積み立てている財形住宅貯蓄を払い出そうと考えており、FPの大久保さんに質問をした。財形住宅貯蓄に関する大久保さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「瑠璃子さんの財形住宅貯蓄(金銭信託)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、元利合計で550万円までです。」
  2. 「敬太さんの財形住宅貯蓄(保険型)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、払込保険料累計額で385万円までです。」
  3. 「ご夫婦の共有名義の居住用新築マンションの購入のために財形住宅貯蓄を非課税で払い出すためには、床面積が50㎡以上の物件を選ぶ必要があります。」
  4. 「マンションの購入について増田さんご夫婦が財形住宅融資を受ける場合、一定の要件を満たしていれば、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄の合計残高の10倍の範囲内で融資を受けることができます。」

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

  1. 適切。財形住宅貯蓄(金銭信託)は財形年金貯蓄と合わせて、元利合計550万円まで利子等に税金がかかりません。
  2. [不適切]。財形住宅貯蓄(保険型)は財形年金貯蓄と通算して、払込保険料累計550万円までは利子などの差益が非課税となります。なお、財形年金貯蓄単体での限度額は払込保険料累計385万円までです。
  3. 適切。財形住宅貯蓄を非課税で払い出すための要件のひとつに、購入するマンションや新築住宅の床面積が50㎡以上であることがあります。
  4. 適切。一定の要件を満たしていれば財形住宅融資を受けることができます。融資限度額は、一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の合計残高の10倍の範囲内かつ4,000万円が上限となります。
したがって不適切な記述は[2]です。