FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問32

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問32

敬太さんは、健康保険料(一般保険料をいう。以下同じ)について確認したいと思い、FPの大久保さんに質問をした。敬太さんの健康保険料等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、敬太さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。

<資料>
[敬太さんに関するデータ]
給与:毎月270,000円(標準報酬月額280,000円)
賞与:1回につき630,000円(標準賞与額630,000円)
※賞与は年2回支給される。
健康保険の一般保険料率:10.00%(労使合計)
  1. 毎月の給与に係る健康保険料のうち、敬太さんの負担分は14,000円である。
  2. 賞与に係る健康保険料については、敬太さんの負担分はない。
  3. 敬太さんは、健康保険料と介護保険料を合わせて負担している。
  4. 協会けんぽの保険料率は全国一律である。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 〇適切。毎月の給与に係る健康保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。保険料の負担は、協会けんぽの被保険者と事業主で折半となるため、敬太さんの負担分(給与から天引きされる金額)は「280,000円×10.00%×1/2=14,000円」です。
  2. ×不適切。健康保険料は標準賞与額についても対象となるため、標準賞与額に基づいて算出された健康保険料を負担する必要があります。
  3. ×不適切。健康保険は適用事業所に雇用されている75歳未満の人が対象になりますが、介護保険は40歳以上から第2号被保険者(65歳以上から第1号被保険者)として対象者となります。敬太さんは現在36歳で介護保険の被保険者とならないため、介護保険料の負担はありません。40歳になった月から介護保険料も合算して負担することになります。
  4. ×不適切。協会けんぽの健康保険料率は全国一律ではなく、都道府県ごとに定められています。