FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問33

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問33

瑠璃子さんは、敬太さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの大久保さんに相談をした。仮に敬太さんが2024年2月に36歳で在職中に死亡した場合、敬太さんの死亡時点において瑠璃子さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、敬太さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
  1. 遺族基礎年金+遺族厚生年金
  2. 遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
  3. 遺族厚生年金
  4. 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

[遺族基礎年金]
遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。年金法において「子」とは次の者に限ります。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
敬太さんには3歳の双子がいますので、瑠璃子さんは遺族基礎年金を受給できます。なお、子のある配偶者に支給される場合は、遺族基礎年金に子の加算額も加えて支給されます。

[遺族厚生年金]
敬太さんは死亡時に正社員であり厚生年金保険に加入していたので、瑠璃子さんは遺族厚生年金を受給できます

[中高齢寡婦加算]
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に遺族基礎年金が支給されない、子のいない妻に対して40歳から65歳になるまでの間支給される遺族厚生年金の加算給付制度です。瑠璃子さん(33歳)は遺族基礎年金を受給できる、かつ、40歳未満であることから支給対象となりません。

以上より、瑠璃子さんに支給される公的年金の遺族給付は遺族基礎年金遺族厚生年金になります。したがって正解は[1]の組合せです。