FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問34(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問34

敬太さんの弟の康男さん(34歳)は、より良い職を求め、大学卒業後から12年間勤務していたMT社を自己都合退職した。求職活動中は雇用保険から基本手当を受給する予定であり、基本手当の受給手続きについてFPの大久保さんに質問をした。大久保さんが行った雇用保険の基本手当の受給手続きに関する次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
「基本手当を受給するためには、退職後、勤めていたMT社から()を受領し、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、求職の申込みを行います。
 受給資格の決定後、7日間の待期期間を経て、基本手当の支給が開始されますが、康男さんは自己都合退職であるため、待期期間終了後、原則()の給付制限の間、基本手当は支給されません。
 また、基本手当を受け取るには、()ごとに、公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、失業の認定を受けなければなりません。失業していたと認定された日数分の基本手当が支給されます。」
  1. (ア)雇用保険被保険者離職票 (イ)3ヵ月間 (ウ)1週間
  2. (ア)雇用保険被保険者離職票 (イ)2ヵ月間 (ウ)4週間
  3. (ア)雇用保険受給資格者証 (イ)2ヵ月間 (ウ)1週間
  4. (ア)雇用保険受給資格者証 (イ)3ヵ月間 (ウ)4週間

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
雇用保険から失業手当を受給するためには、ハローワークに出向き、元勤務先から受け取った雇用保険被保険者離職票を提出して求職の申込みをしなければなりません。雇用保険受給資格者証とは、失業手当を受け取る資格があることを証明するための書類で、受給資格決定の後にハローワークから渡されます。

〔(イ)について〕
受給資格の決定後、7日間の待期期間が設けられていますが、自己都合で退職した場合はさらに原則2ヶ月間以内の給付制限期間があり、その経過後に基本手当が支給開始されます。
自己都合退職者に対する給付制限が2カ月に短縮されたのは2020年10月からです。それ以前は3か月でした。なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3か月となります。
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〔(ウ)について〕
基本手当を受給するためには、4週間に1度ハローワークに出向き、失業の認定(失業状態にあることの確認)を受ける必要があります。この際、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の提出が必要となります。

したがって適切な組合せは[2]です。