FP2級 2019年1月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
勇人さんは、20歳から大学卒業までの間は国民年金に加入しておらず、その期間は保険料を納付していなかった。このままでは満額の老齢基礎年金を受給することができないので、FPの成田さんに国民年金の任意加入制度について相談をした。国民年金の任意加入制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 厚生年金保険に加入中の者は、国民年金に任意加入することができない。
- 60歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間は満たしているが、その額が満額ではない者は、年金額を増やすため70歳になるまで国民年金に任意加入することができる。
- 老齢基礎年金の繰上げ請求を行った者は、それ以降国民年金に任意加入することができない。
- 国民年金に任意加入している65歳未満の者は、付加保険料を納付することができる。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。国民年金の任意加入制度は、未納・未加入・免除期間があり老齢基礎年金を満額受給できないなどの場合に、60歳から65歳までの間、任意で保険料を納めて年金を増やす制度です。しかし、厚生年金保険・共済年金保険に加入する第2号被保険者は国民年金に任意加入することはできません。
- [不適切]。任意加入できるのは65歳になるまでです。本肢は「70歳」としているため誤りです。
60歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間は満たしているものの保険料納付期間が満額分の480月には達していない者は、年金額を増やすため65歳になるまでは国民年金に任意加入することができます。なお、満額に達した場合は65歳になる前でも任意加入することはできなくなります。 - 適切。老齢基礎年金の繰上げ請求を行った場合、それ以後国民年金に任意加入することはできません。
- 適切。国民年金に任意加入している者は、付加保険料も合わせて納付することができます。
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